自筆証書遺言が無効になるケースとは?

自筆証書遺言、万全の準備をしているつもりでも、無効になるケースが存在します。

皆さんの遺言がしっかりと有効になるために、知っておくべきポイントを探りましょう。

目次

 

1.遺言書は誰でも作成できるの?

遺言書は誰でも作成できるわけではありません。

遺言書を作成するには【遺言能力】が必要です。

では【遺言能力】とは?

(1)15歳以上であること

(2)意思能力(判断力)があること

認知症精神疾患等で意思能力が低下していたり、ない場合は遺言書を作成しても【無効】になってしまう場合があります。

 

2.遺言の種類

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

 

本日は(1)の自筆証書遺言が無効になるケースをご紹介していきます。

3.自筆証書遺言とは

遺言を作成する人(遺言者)が財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書のことです。

4.遺言書でできることは?

・相続分の指定

・遺産分割の指定

・遺贈

福祉施設や団体への寄付

・遺産分割の禁止(5年以内)

婚外子の認知

・相続人の廃除

・生命保険金受取人の変更

・遺言執行者の指定

・未成年後見人の指定  など

5.自筆証書遺言のメリットと注意点は?

自筆証書遺言のメリット

(1)作成場所を選ばない(ご自宅・病院・施設等)

(2)証人や立会人が不要(遺言内容を第三者に知られることがない)

(3)遺言者(作成者)の好きな場所に保管できる。

(4)費用がかからない

 

自筆証書遺言の注意点

(1)遺言内容が法的に有効であるか。

(2)遺言書の形式的不備。

(3)保管場所を失念。

(4)第三者による変造・破棄される恐れがある。

(5)家庭裁判所の検認手続きが必要

 

自筆証書遺言では注意点(1)と(2)が多いです。

6.自筆証書遺言が【無効】になるケース

(1)全文が自書されていない

   例外的に財産目録はパソコン等で作成しても有効です。(署名・押印は必要)

(2)日付がない

   自書の日付が無い場合、遺言書は無効となります。

(3)押印がない

   自筆証書遺言の場合の押印は実印・認印・拇印でも可能です。

(4)遺言書が複数人で作成されている

   夫婦などでの共同遺言が禁止されています。

   連名で作成すると無効となります。

(5)訂正方法に不備がある。

   遺言内容を訂正方法するが決まっています。

(6)複数の遺言書が存在する場合

   遺言書が複数あり、内容が矛盾している場合は、古い日付の遺言書の矛盾部分は

   撤回されたことになります。

(7)遺言能力がない場合

   遺言書の作成時には遺言能力があることが必要です。

   しかし、遺言書作成時に認知症精神疾患などで遺言能力がなかったと認められ   

   ると、遺言書が無効であると判断される場合があります。

 

7.まとめ

これから遺言書を準備する人、既に準備している人は大丈夫でしたか?

せっかく遺言書を作成するからには、ぜひ有効な遺言書を!!

 

私は福岡県の相続・終活専門の行政書士です。

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