相続した土地の管理や税金支払に困っていませんか??

令和5年4月27日に始まった、相続土地国庫帰属制度についてご紹介します。

 

 この制度は相続人が遠方に住んでおり、相続した土地を利用する予定がない、管理や固定資産税などの負担が大きいといった理由で、土地を手放したい相続人が増えていることから作られました。

また、将来【所有者不明の土地】が発生することを予防する為に【相続土地国庫帰属制度】が創設されました。

 

1.土地の相続

 土地を相続した際には以下の方法が考えられます。

 

(1)相続する

 土地を相続することによって、相続人ご自身が売却などの処分を自由に行うことができます。

 

(2)相続放棄

 被相続人(亡くなった人)の相続財産が積極財産を消極財産が上回っている場合や、土地の売却ができず、管理費や税金の負担が大きいため、相続放棄をする選択をされる人もいます。

 

(3)相続放棄の注意点

・相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要。

被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切受け継ぐことができない。

 そのため、不要な財産だけではなく、すべての資産の相続権がなくなります。

 

2.相続土地国庫帰属制度とは

 国は、これ以上、所有者不明の土地を増やしたくない!

相続人が使わない土地を管理せずに放置して、将来所有者が分からなくなる事を防ぐために、使わない土地であれば、国に引取ってもらえるという制度です。

 

3.制度を利用する要件は?

 国に土地を引き渡すには、いくつかの要件があります。

 

(1)申請の段階で却下される土地(却下事由)

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2)申請しても承認されない土地(不承認事由)

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分の費用・労力がかかる土地

・土地の管理・処分を阻害する有害物質が地上にある土地

・土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

4.費用は?

・審査手数料:1万4,000円(1筆)

・10年分の土地管理費相当額:20万円(1筆)

 同種目の土地が隣接していれば、負担金の合算を申出可能。2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。

※一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などは面積に応じた負担金が必要になります。

 

5.手続きの流れは?申請先は?

(1)法務局に相談

(2)申請書類・必要書類の作成・提出【法務局に提出】

(3)負担金の納付(承認後)

 

 令和6年からは【相続登記義務化】も始まります。

相続した土地は責任をもって手続きをしなければいけなくなりました。

相続は専門的な知識が必要になる場合が多いです。心配な方は、お近くの専門家の

無料相談などを利用してみると良いかもしれません。

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

私は福岡県の相続・終活専門の行政書士です。

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