この点に注意!!遺言書作成のポイント

今日は、遺言書作成において大切なポイントを紹介します。

 

 

作成して満足しない

遺言書の内容をよく考える

遺言書の保管場所

遺言執行者

 

 

①作成して満足しない

遺言書を作成することが目的になっていませんか??

遺言書を作成する本当の目的は、ご自身が亡くなった後に遺言内容が

確実に実行されることです。遺言内容が確実に実行されるためには

作成内容や保管場所を考える必要があります。

 

②遺言書の内容をよく考える

相続人間でトラブルにならないように法律や税務についても、きちんと考えておく

必要があります。書いた内容や書き方によっては「無効」になる場合もあります。

確実に遺言内容を実現するためにも専門家に相談することをおすすめします。

 

③遺言書の保管場所

せっかく遺言書を作成しても、相続人がその遺言書の存在について知らなければ

意味がありません。

そのため、遺言書の保管場所は非常に重要です。

多くの場合、【自筆証書遺言】か【公正証書遺言】で作成されます。

公正証書】の場合、原本は公証役場で保管してくれるので、変造や破棄の

心配がありません。それに対して

【自筆証書】の場合、ご自身の好きな場所に保管するため、第三者による変造や

破棄される恐れがあります。どこに保管しておくか、事前に保管場所を

誰に知らせておくか等を考えておく必要があります。

ここでは触れませんが、法務局が遺言書を保管してくれるサービスもあります。

 

④遺言執行者

【遺言執行者】とは・・・

遺言内容を実現させるために様々な相続手続きを行う人です。(銀行手続きなど)

円滑な相続手続きを進めるためにも遺言執行者を指定しておいたほうが良いでしょう。

遺言執行者は財産管理や法律の知識が必要になります。そのため

知識が豊富で相続人に対して中立な立場の人が適任と言えます。

(相続の専門家や金融機関など)

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

私は福岡県の相続・終活専門の行政書士です。

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