生命保険金受取人の予備的変更とは?

 離婚や保険金受取人の死亡などの事情により保険金の受取人を変更したい場合

基本的には保険会社に連絡をして変更手続きすることが一般的です。

しかし、遺言書によって生命保険金の受取人を変更することができます。

この記事では、そのメリットと注意点をご紹介します。

1.遺言書で生命保険金の受取人を変更するメリットは?

 生命保険金の受取人が保険事故(保険金支払)の前に亡くなった場合、保険金受取人変更の手続きを行います。しかし、その時に契約者が認知症などにより行為能力がない場合、受取人変更手続きはできなくなります。

 そこで受取人が先に亡くなった場合に備え、その次の受取人になる人を指定しておくことで、亡くなった際の保険金の受取手続きが円滑に行えるなどのメリットがあります。

2.予備的変更の方法は?

その方法とは・・・遺言書で予備的変更する旨を記載します

 遺言書は民法に基づいて作成しなければなりません。せっかく作成しても、「無効」になる場合もあります。予備的変更を検討している方は専門家に相談しることをおすすめします。

【遺言書の記載例】

遺言書

第1条(保険受取人の変更)

 遺言者は、下記の生命保険契約について、死亡保険金受取人を、遺言者の妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)から、長男〇〇(平成〇年〇月〇日生)に変更する。

 

①証券番号  123456789

②契約締結日 令和〇年〇月〇日

③保険者   〇〇生命保険株式会社

④保険契約者 遺言者

⑤被保険者  遺言者

⑥死亡保険金受取人 妻〇〇

 

第2条(保険金受取人予備的変更)

 遺言者は、前条の生命保険契約について、変更後の死亡保険金受取人となるべき長男〇〇が、遺言者に先立って、又は遺言者と同時に死亡したときは、この生命保険の死亡保険金受取人を、長男〇〇の長女である〇〇(令和〇年〇月〇日生)に変更する。

 

【注意点】

①変更前の受取人に生命保険金が支払われる可能性がある。

②相続人以外の第三者が受取人に指定されている場合、新旧の受取人間でトラブルにな     

 る可能性がある。

③平成22年4月1日以前に締結した保険契約については、遺言書による受取人変更について保険法が適用されません。遺言による受取人変更する際は、事前に保険会社に確認しておくことが必要です。

④遺言書が無効の場合、受取人を変更できない可能性がある。

 

その他にも遺言書には様々なルールがあります。

詳しい作成方法やルールについては、お近くにの専門家に相談することをおすすめします。

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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