今回は、相続放棄と相続分の放棄(持分放棄)の違いについて簡単にご紹介します。
本記事では、相続放棄と相続分の放棄という2つの重要な概念に焦点を当て、それらの違いをご紹介します。
1. 相続放棄とは?
相続放棄とは、故人からの相続を受ける権利を明示的に拒否する行為です。相続放棄をすることで、放棄した者は相続財産に対する権利や義務を一切持たなくなります。相続放棄をすることで、故人のプラスの財産もマイナスの財産(借金)についても、相続しないことになり、そもそも相続人ではなかったものとみなされます。
メリット
(1)債権者に対抗できる(故人の借金を相続しなくてよい)
(2)他の相続人を気にせず、自身意思で相続放棄の手続きが可能
注意点
(1)家庭裁判所での手続きが必要
(2)相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きが必要
(3)相続人の順位に変動が起きる可能性がある
(4)生命保険等の非課税枠が受けられない
2. 相続分の放棄(持分放棄)とは?
相続分の放棄とは、相続人が自分の相続分を放棄することを指します。通常、相続分は法定相続人に対して法律で決定されてた割合です。相続人はこの持分を放棄する権利を持っています。相続分の放棄した場合でも、相続人としての地位はそのままです。
メリット
(1)家庭裁判所の手続きが不要
(2)手続きの期限がない
(3)相続人の順位に変更がない
(4)生命保険の非課税枠が適用される
注意点
(1)債権者に対抗できない(故人に借金がある場合、借金を相続することになる)
(2)遺産分割協議が必要になる
まとめ
相続放棄と相続分の放棄は、似た言葉ですが、内容は異なります。
今回の記事では、詳細な手続き方法などには触れていませんが、それぞれの違いを理解し、具体的な状況に応じて適切な選択をすることが、円滑な相続手続きを進める鍵となります。
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